平成22年4月1日から倒産や解雇、雇い止めなど非自発的理由により離職し、雇用保険の給付を受けている方(受けた方を含む)の国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートしています。
これまで離職後の医療保険制度については、前年の所得をベースに保険料を計算する国民健康保険より保険料に上限額のある任意継続被保険者の保険料負担が軽くなる傾向にありました。
しかし、この軽減制度を利用できる場合、前年の給与所得を30/100にして保険料を計算するため保険料負担の軽減が期待でき、任意継続被保険者を選択するより国民健康保険を選択する方が保険料負担は軽くなるケースもあります。
というような内容です。
残念ながら、日本FP協会の会員の方しか閲覧できないので、ここで全文をお見せすることはできないのですが、ご興味がありましたら、当方までお問い合わせください。